新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を理由とする利用中止について、事前申し出をされた場合、既に納付済の利用料金の還付をご案内しておりましたが、国の指針により、令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の位置づけが現在の「2類相当」から「5類」に移行するため、令和5年5月7日(日)のご利用分をもちまして利用料還付の受付を終了とさせていただきます。
また、令和5年5月15日(月)17時をもちまして新型コロナウイルス感染症にかかる特別処置に関する全ての書類受付を締め切りとさせていただきます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。